昨日の「アルコール飲み放題」が、どうも引っかかって、今日は更に調べてみた。
そしたら、とっても良い資料を発見した。下記の「米英仏の~」をクリックすると、資料の掲載先へ遷移する。
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国立国会図書館デジタルコレクション
タイトル
米英仏のアルコール対策 : 飲酒に関する法規制と健康対策
著者
近藤倫子
出版者
国立国会図書館
出版年月日
2014-09-16
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この文書は、誰でも、PDFとしてダウンロードして読むことが出来る。
我が国・日本と、米英仏のアルコールに対する取り組みや法規制がとても分かりやすくまとめられた資料だ。しかも、出版年月日が2014年9月16日と、この手の資料としては、新しい。
読んだ限りでは、アルコールの法規制としては、日本が一番緩くてショボイ。この資料で取り上げているのは、「未成年者飲酒禁止法」だけである。
この資料によれば、2008年の推計では、酒類の飲み過ぎによる社会的損失は、年間4 兆1483 億円!(内訳・・・労働効率低下による損失1 兆9700 億円、早期死亡者の賃金喪失1 兆762 億円、アルコール起因疾患への医療費1 兆101 億円等)に対して、2008年の酒税収入が1 兆4680 億円。
4 兆1483 億円 - 1 兆4680 億円 = 2兆6803億円(大赤字!)
こんな実態なのに、能天気に「アルコール飲み放題」などが許されている日本。
アメリカでは、飲酒の法定年齢は21歳である。21歳未満の人の酒類購入と公共の場での所持は全州で禁止している。但し、自宅での未成年の飲酒までは規定していないので、これは州によって様々だそうだ。又、広告・宣伝に関しては、業界の自主基準が、日本のそれよりタイトになっている。
イギリスでは、16歳未満は付き添いが無ければ居酒屋へは入店禁止。18歳未満へは販売・提供、また購入の禁止。広告・宣伝も、業界の自主基準で、18歳未満の興味を引いてはいけない、飲むことを演じているものが25歳未満に見えてはならないとのことで、日本よりタイトだ。
それと、酒を提供する店では、早飲み競争などのゲームや、「定額飲み放題」「学生割引ナイト」「イングランドチームが点を入れたら半額」などのサービスを行うことなどが「無責任な販売促進」として禁止された、と書いてある。
フランスが一番厳しいかな。
通称エヴァン法とHPST法と言うのがあり、エヴァン法では自動販売機による販売や、競技場や運動施設等でのアルコール飲料の販売を禁止している。HPST法では、アルコール飲料の販売方法について、入場料のみを払えばいくらでもアルコール飲料が飲める営業方法を禁止し、また一定の時間帯にアルコール飲料を値引きして提供するときには、非アルコール飲料に同様の値引きを行うことを義務付けている、と書いてある。
エヴァン法では、アルコール飲料の広告・宣伝を行うことのできる媒体を限定的に
列挙しており、テレビ・映画や、青少年向けの出版物での広告は認められていないそうだ。
昨年(2014年)の6月に施行された、我が国のアルコール健康障害対策基本法は、法施行後2年以内に基本計画を策定し閣議決定することを定めているけれど、あーしよう、こーしようと言う計画を立てるだけで、罰則付きの法律が新たに出来るわけではない。
どんな基本計画が出来るにせよ、恐らく「はりぼて」はたまた「張子の虎」であることは間違いなかろう。
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