薄っすらと知っていたような、どこかで聞いたことがあるような、でも、読んだことはないし、意識もしていなかった、法律。
皆さんは如何だろうか。この法律をご存じだっただろうか。
世に「酔っ払い防止法」と言われているが、正式には、
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ」
という長い長い名称の法律だ。
冗談みたいだが、これは、本物の法律だ。刑法であり、現行法として機能している。
昭和36年6月1日法律第103号である。ありゃ、この法律、私と同い年だわ。結構古い法律だな。
例えば、第一条と、第二条。
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(目的)
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
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この法律で、酩酊者の行為を規制出来ているのかな?
→出来てない。
この法律は、過度の飲酒が個人や社会に及ぼす害悪を防止してるかな?
→全然防止してない。
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めてるかな?
→全然そんなこと努めてない!
刑法だから、もちろん罰則もある。酔っ払いは一時的に頭が壊れてしまい、器物損壊やら迷惑行為やら暴力行為を平気でやらかすので、この法律は、大トラを捕獲するのが目的なんだな。
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(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
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よく、「泥酔して気付いたら、ブタ箱に入れられてた」なんて話を聞くが、正確には、酔っ払いを収容するのは、留置場(ブタ箱)ではなくて、保護室(トラ箱)なのだそうだ。
私は、どんなに大量に飲んでも、ただ寝てしまうだけの酔っ払いだったので、ふと気付いて知らない街の公園とか、駅のベンチの下とかで目覚めたことはあるが、トラ箱に入れられた経験は一度もない。
さて、話かわって。。。
所用で、20代の頃働いていた街へ行ってきた。街並みも、建物もすっかりかわり、もちろん歩いている人々も、あの頃とは違う。何度も泥酔して大失態をやらかした会社の近くには、こんなオシャレな場所が!
見ても、飲みたくはならなかったけれど...で、すぐ近くに、大きなオニアザミが咲いていて、ミツバチが来ていた。
これは、通りに栽培されていた、ハイビスカス!綺麗だ!
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