ある店で順番待ちの時に、ふと手にした「週刊現代」。
たまたま目に留まった記事はこちら↓↓↓
あー、泥酔って本当に踏んだり蹴ったりだな~、と、改めて断酒がバラ色に見えた件。
幸いな事に、私が読んだ雑誌に書いてある内容が、WEBでも読める。興味ある方は、リンク先をどうぞご覧ください。
(ページ番号5に載ってます。)
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現代ビジネス「賢者の知恵」
被害者続出、だまされた!「生命保険」「医療保険」「がん保険」いざというとき出なかった
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私が驚いた箇所を抜き出してみると...
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〈泥酔して道に寝ていて車にひかれたら出ない〉
保険金が支払われない免責事項の中には、「泥酔」が含まれている。泥酔した挙げ句、車道に寝ていてひかれた場合には、支払われない。
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これからの時期、多くなるのか、年中同じくらいの発生頻度なのか知らないが、泥酔状態で道路で寝込んでいて、車に轢かれて亡くなる事故が結構ある。
自賠責保険(強制保険)は被害者に重大な過失がなければ保険金が減額されないそうだ。被害者の過失が70%未満であれば限度額まで保険金が出る。任意保険は過失割合がそのまま過失相殺される。
つまり、被害者に重大な過失があった場合は、保険金が減額されたり、出なかったりするわけである。
では、被害者に重大な過失があった場合とは?
1.信号無視の横断をしていた。
2.横断禁止場所を横断していた。
3.泥酔して道路で寝ていた。
4.信号無視で交差点に進入した。
5.センターラインを越えて衝突した。
過失相殺とは、本来、加害者側から支払われるべき保険金を、被害者に過失があった場合に、その過失の度合いによって、7対3とか6対4とか、相殺、つまり本来の支払い分から差っ引くことだ。最悪の場合、差し引きゼロになってしまうこともあるだろう。
上記の「3.泥酔して道路で寝ていた。」の場合、任意保険でも自賠責保険でも、被害者の加入していた生命保険でも、恐らく支払われないものと思われる。
(厳密になところは分からないので、詳しい人がいたら、教えて頂きたい。)
もしも、私が飲んだくれを続けて、この冬、泥酔してどこぞの道で寝込んでしまい、運悪く車に轢かれて昇天してしまったとする。
「あー、うちの飲んだくれ、何てことになったの...。酒さえ飲まなければこんな事にならなかったのに...」
と、かみさんは、先ずは悲しみと呆れ果てた感情がない交ぜの中でしばらく過ごし、一家の大黒柱がいなくなって経済状態が危うくなり、
「あ!そうだ!生命保険に入っていたんだ!飲んだくれでも、最後にまとまったお金は残していってくれたのね...」と、ちょっとだけほっとしたりする。
で、保険会社に連絡をして、保険金の請求をするわけだが...
「申し訳ありません。ご主人の場合、保険金をお支払いすることが出来ません。○○保険の約款第△条□号をご覧ください。」と、保険会社の人に言われて、
「えっ!えぇーーー!!」と青くなり、あの世へ逝ってしまったのみすけを睨みつけ、
「勝手に飲んだくれて死んじゃって、どうしてくれんのよ!」
と、こうなってしまうのだ、きっと。
酒に大金と貴重な時間を投じ、つまりは酒に人生を捧げたのに、酒はその最期の面倒すら見てくれない。精々が、その絶大なる麻酔効果によって、あの世への旅立ちの時の苦痛の除去はしてくれたかもしれないが...保険金まで酒によって召し上げられてしまい、残された家族は悲嘆に暮れる。
まさに、泥酔は、踏んだり蹴ったりである。
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